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夫婦ともに被保険者である場合、生まれた子は通常、主として生計を維持する者の被扶養者となります。 一般的に夫を主たる生計者とするケースが多いですが、妻の年間収入が継続的に夫より多い場合には、妻の被扶養者にできます。
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