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海外旅行中に医者にかかっても健康保険の給付は受けられるのでしょうか?
被保険者または被扶養者が海外で診療を受けた場合、国内での療養費を基準として、健康保険組合が認めた療養費の支給が受けられます。ただし、業務外の病気やケガに限ります。業務上による病気やケガの場合は、労災保険の対象になるためです。なお、診療を目的として海外に出向いた場合は、対象とはなりません。
手続きとしては、療養費払い(立て替え払い)によりますので海外療養費支給申請書のほか、疾病発生状況報告書、診療内容明細書や領収書に日本語の翻訳文を添付して提出します。
海外療養費の支給額算定には、申請書受付締日(当月10日締)の前月20日現在の円レート(外国為替対顧客電信売り相場)を使用して円換算します。