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鍼灸師にかかるにはどのようにしたらよいでしょうか?
慢性病であって、医師による適当な治療を受けても期待した効果が得られなかったもの、または治療経過からみて今までの治療効果があらわれていないと判断された疾病が対象となります。具体的には、(1) 神経痛、(2) リウマチ、(3) 頸腕症候群、(4) 五十肩、(5) 腰痛症、(6) 頚椎捻挫後遺症の6疾患が療養費の支給対象となります。
鍼灸師の受診については柔道整復師とは異なり、当組合では保険証での受診は認めていないため、一旦治療費全額を支払っていただき、療養費として請求してもらい償還払いすることになります。
鍼灸院にて、「受療委任払いが出来るので保険証で受診することが可能である。」と言われた場合は、当組合では受療委任払いが認められていないことを説明してください。なお、療養費の請求には医師の発行した同意書が必要となります。