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現在、入院中のため傷病手当金を受給しています。入院中給料は支給されないのですが、この間も保険料は支払うのでしょうか?
被保険者になっている限り、給料の支払いがなくても保険料は支払う必要があります。一般的に給料が支払われない間の保険料は事業主が負担し、後日、本人は事業主との話し合いにより事業主が立て替えた分の保険料を返すことになります。また、保険料は欠勤する前の保険料を使用し、従前の標準報酬月額に基づき、傷病手当金の額が決定されます。なお、傷病手当金は、病気やケガの療養のため労務不能となり、賃金が支払われないとき、欠勤4日めから、1日につき標準報酬日額の3分の2が、 最長1年6ヵ月間にわたり支給されます。