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出産したとき健康保険からどのような給付が受けられるのでしょうか?
被保険者(本人)が出産した場合は、1児について、42万円※の出産育児一時金が受けられるほか、出産手当金も受けられます。被扶養者(家族)が出産した場合は、1児について42万円※の家族出産育児一時金が受けられます。出産育児一時金は、妊娠85日目以降の出産であれば、死産、人工妊娠中絶(単なる経済的な理由による場合は対象外)を問わず、受けることができます。
- ※産科医療補償制度に加入する医療機関等の医学的管理の下で出産(死産を含み、在胎週数第22週以降のものに限る)した場合。在胎週数第22週未満の出産や、産科医療補償制度に加入していない医療機関等で出産した場合は40万4,000円。
出産手当金は被保険者が出産のため会社を休み給料を受けなかった場合、分娩予定日以前42日(多胎妊娠の場合は98日)、分娩日後56日までの期間、欠勤1日につき、標準報酬日額の3分の2が支給されます。なお、傷病手当金と出産手当金の両方が受けられるときは、出産手当金が優先し傷病手当金は受けられませんので注意してください。