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各事業所担当者は、事業所に所属している不同意者についてどうやって把握するのですか?
不同意についての書面を組合で受理した際に、当組合から、本人に対し不同意者であることについて所属事業所担当者に通知してよいかどうかの了解を求めます。その了解を得た場合は、不同意者である旨を届出た書面のコピーを送付して通知しますが、了解を得られない場合は、当組合からは何も通知しません。従いまして、事業所担当者は、所属事業所内に不同意者がいるかどうかは不明となります。