よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
「海外療養費支給申請書」を持参しないで海外で診療を受けたので、申請書(2/2)に病院等の証明がありません。どうしたら良いですか?
申請書(2/2)が提出できない旨の文書を提出することにより申請書(2/2)の代替文書とします。
なお、この文書には、診療を担当した医師名も記入してください。
「診療内容明細書」がある場合はそちらで受診内容を確認しますが、次回からは必ず海外出張・海外旅行の際は「海外療養費支給申請書」を持参してください。内訳がありませんと診察のみの診療であると判断し保険給付費を算出します。
組合では、診療された方が医師であるか否か確認する義務があります。このため、医師と薬剤師の署名欄を設け署名をお願いしています。