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介護保険は、加齢に伴って体の機能が衰え、日常生活に支障が生じた方に介護サービスを支給する社会制度で、運営者(保険者)は市区町村が行い、40歳以上の方は全員が加入し、被保険者となります。65歳以上の方を第1号被保険者、40歳から65歳未満で医療保険に加入している方を第2号被保険者といいます。被保険者本人は第2号被保険者に該当しないが、第2号被保険者である被扶養者を扶養する65歳以上あるいは40歳未満の被保険者を特定被保険者といいます。
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