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当該年度に健康保険組合が納める介護納付金を、40歳以上65歳未満の被保険者本人の賞与を含む標準報酬総額で割って算出し、保険料率を決定します。その保険料率に被保険者本人の標準報酬月額を乗ずると月額の介護保険料になります。賞与についても同様です。負担割合は事業主と被保険者は原則 として折半となります。ただし、任意継続被保険者と特例退職被保険者は、事業所で雇用されていませんので全額自己負担となります。
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