日揮健康保険組合

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新着情報

[2023/11/10] 
健康保険組合におけるマイナンバー(個人番号)の取得について

健康保険組合はマイナンバーを利用して事務を行う「個人番号利用事務実施者」に該当し、被保険者および被扶養者のマイナンバーを取得する必要があります。

健康保険組合は健康保険法第197条および番号法第14条に基づき、原則として事業主を通じて加入者のマイナンバーを取得することができますが、諸般の事情(届出の拒否、遅延等)により事業主から取得できない場合は、住民基本台帳ネットワーク(住基ネット)経由で取得させていただく場合がございます。
※番号法第14条第2項により、健康保険組合は住民基本台帳ネットワークからマイナンバーを取得することができます。

皆様のご理解とご協力をよろしくお願いします。

 

「マイナンバー制度」について、詳しくはこちらをご参照ください。

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