日揮健康保険組合

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新着情報

[2023/11/09] 
「年収の壁・支援強化パッケージ」による被扶養者の一時的年収超過対応について

国の施策である「年収の壁・支援強化パッケージ」により、被扶養者の年収が基準額(130万円。60歳以上または障害年金受給者は180万円)を超過する場合でも、それが人手不足による労働時間延長等に伴う一時的なものである場合は、被扶養者の勤務先事業主の証明により、被扶養者の年収要件を満たしているとみなすことになりました。
 

令和5年10月20日以降の扶養認定、被扶養者資格確認調査(検認)において、上記の取り扱いを希望される場合には、他の提出書類に追加して、以下の書類を提出して下さい。(それ以前については遡及適用しません)

 

被扶養者の収入確認に当たっての「一時的な収入変動 」に係る事業主の証明書

 

※扶養認定にあたっては、全ての提出書類を確認の上総合的に判断いたしますので、上記証明書の提出をもって必ず認定されるとは限りません。

※基本給が上がった場合等、恒常的な年収増により基準額超過となる場合は、従来どおり事象発生時に速やかに異動届の提出により被扶養者資格削除を申し出てください。

※既に被扶養者認定済みで、人手不足対応等での一時的な収入増となる場合は、証明書を都度提出いただく必要はありません。ただし、被扶養者資格確認調査(検認)において、証明書の提出を依頼することがありますので、該当者は事業主に証明書を発行いただき保管しておいてください。

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