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夫(被保険者)が海外出張に行ってしまい、申請期間(2月末日まで)内に申請することができません。やはり、申請はできないのでしょうか?
申請期間を過ぎた場合は、理由の如何を問わず、認められません。
原則として被保険者からの申請となりますが、このような場合、配偶者(※被扶養者)から申請してもらっても構いません。
その場合、申請書備考欄にその理由を明記してください。(※被扶養者であれば、他の家族でも構いません。)