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海外渡航先で接種した場合、補助の対象になるのですか?
海外渡航先で接種した場合でも補助の対象になります。
海外の場合、季節が日本とは逆の場合もあるため、組合で規定している補助受付期間(10月1日から翌年1月末日)以外でも認めますので、事前に事業所担当課を経由して、組合に連絡してください。
補助額の計算にあたっては、当該予防接種費用を海外療養費の支給計算方法と同様の方法にて当組合で邦貨に換算し、1人2,000円以上の場合は2,000円を、2,000円未満の場合は実費額を補助します。領収書の記載事項については、申請者が必ず和訳をしてください。
海外での接種の場合でも、日本での接種と同様に医療機関が発行する領収書が必要となりますが、 記載事項(医療機関名、接種日、接種を受けた者の氏名、予防接種の名称、接種料金)を医療機関が記載してくれない場合があります。その場合は、被保険者がその領収書または別紙に記載してください。
接種料金をクレジットカードで支払った場合、その利用明細等は領収書の代わりにはなりませんので、必ず領収書を交付してもらうようにしてください。