日揮健康保険組合

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個人情報保護について

黙示による包括的同意について

本同意の確認は、当組合の加入員である被保険者および被扶養者全員を対象にしています。
(被扶養者が年少で本件の判断ができない場合は、被保険者が法定代理人としてご判断願います。また、被扶養者が高齢などで判断ができない場合も、被保険者がご判断願います。)

当組合における事業のうち以下の各項については、本来事前に本人の同意をいただく必要がありますが、“これまでの事務取扱の経緯”と“同意を得るための負担が膨大となること”および“同意をとるタイミングが難しいこと”から、あらかじめ事前に本人の同意をいただいているものとして取り扱わせていただきます。

なお、同意いただけない場合は、法令および組合規約・規程に基づいて対応させていただきますので、文書で当組合までお申し出ください。

  • 給付関係

    • (1)高額療養費等法定給付および付加給付を本人の申請に基づかず、組合が自動的に給付額を算出し、事業主経由で被保険者へ支払うこと
      (任意継続被保険者および特例退職被保険者は、直接、当組合から被保険者へ支払う。)
    • (2)直接支払制度を利用した出産育児一時金に差額が生じた場合、その差額および付加給付を本人の申請に基づかず、事業主経由で被保険者へ支払うこと
    • (3)医療費のお知らせ(患者名、診療月、医療費、医療機関名等の受診通知、給付金明細も含む)を世帯ごとにまとめて通知すること
    • (4)ジェネリック通知(患者名、処方月、処方薬名、薬剤費、調剤薬局名等の処方内容通知)を世帯ごとにまとめて通知すること
  • 当組合への問い合わせに対する回答
    • (1)保険医療機関あるいは保険薬局から本人確認の問い合わせ
    • (2)退職後、退職者が加入している保険者から、当組合が退職者とその家族に支給した傷病手当金・出産育児一時金等状況確認のための問い合わせ
    • (3)警察、労働基準監督署から犯罪・事故による傷病や労災等についての問い合わせ
    • (4)市区町村の医療助成制度との関係で、被助成者に対する当組合での給付状況についての問い合わせ
  • 当組合からの問い合わせ
    • (1)加入者の傷病について、法令に抵触していないか確認するための、当組合から被保険者あるいは事業主への問い合わせ
    • (2)市区町村の医療助成制度との関係を確認するための、当組合から被保険者への問い合わせ
  • その他

    当組合から家庭へ小冊子を配付するため被保険者の住所等を業者に提供すること

注意:同意いただけない場合について

ご家族のお一人でも同意いただけない場合は、事務処理の都合上、そのご家族全員が不同意であるとさせていただきます。
不同意者の保険給付費は、法令に基づいて申請された場合に給付します。保険給付費以外は、当組合から必要の都度、ご本人に同意の確認をさせていただきます。

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