日揮健康保険組合

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個人情報保護について

個人情報の共同利用の取扱いについて

個人情報保護法では、特定の者との間で共同して個人データを利用する場合には、

  • 個人データを共同利用する趣旨
  • 共同して利用する個人データの項目
  • 共同利用する者の範囲
  • 共同利用する者の利用目的
  • データ管理責任者の氏名または名称

について、あらかじめ本人に通知または公表することが規定されています。
当組合では、共同利用の内容の公表を、ホームページ及び機関紙等への掲載をもって行うことといたします。

事業主と共同で実施する「コラボヘルス推進事業」

  • 個人データを共同利用する趣旨
    事業主と組合が共同して健診(特定健康診査を含む)及び事後指導を実施することが、被保険者及び被扶養者等の健康管理を推進する上で効率的、効果的であるため、共同利用として実施する。
  • 共同して利用する個人データの項目
    • (1)被保険者
      記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、郵便番号、住所、資格取得日、資格喪失日、事業所コード、事業所名、事業所所在地、事業所電話番号、労働安全衛生法に基づく健康診断結果データ、高齢者の医療の確保に関する法律に基づく特定健康診査結果データ、健保組合が実施する各種健診(人間ドック等)結果データ、オプション検査結果データ、歯科健診結果データ、問診項目データ、保健指導データ、健康診査の受診医療機関名及び医師名
    • (2)被扶養者
      記号・番号、氏名、性別、生年月日、年齢、続柄、扶養認定日、削除日
  • 共同利用する者の範囲
    当組合:役職員
    事業所:人事部門担当者および産業医・産業保健スタッフ
  • 共同利用する者の利用目的
    被保険者及び被扶養者の健康の保持・増進のための健診と事後の保健指導、健康相談等への利用及び事業の評価・分析並び産業医等との情報交換。
    特定健康診査該当者の定期健康診断結果を特定健康診査データとして使用すること。
  • データ管理責任者の氏名または名称
    当組合:常務理事
    事業所:各社人事部門長

「高額医療給付に関する交付金交付事業」

  • 個人データを共同利用する趣旨
    当組合と健康保険組合連合会(以下「健保連」)という。)では、健康保険法附則第2条に基づく事業として、組合において高額な医療費が発生した場合に、その費用の一部が健保連から交付される事業を共同で実施しています。
    この事業の申請のために、(1)診療報酬明細書(調剤報酬明細書を含む。以下「レセプト」という。)については、電子レセプトのCSV情報、もしくは紙レセプトのコピー、(2)当該レセプト患者氏名、性別、本人家族の別、入院外来の別、診療年月、レセプト請求金額などを記録(記載)した「交付金交付申請総括明細データ」、もしくは「交付金交付申請総括明細書」を健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当に提出します。この事業による交付を受けることによって、当組合の高額医療費の支出が軽減されることとなります。
  • 共同して利用する個人データの項目
    前項の「交付金交付申請総括明細データ」もしくは「交付金交付申請総括明細書」の記載項目のほか、レセプト記載データの全ての項目
  • レセプトデータを共同利用する者の範囲
    当組合:高額医療交付金交付事業担当者、事務長、常務理事
    健保連:交付金交付事業グループ・高額医療担当職員
    業務委託先:公益財団法人 日本生産性本部ICT・ヘルスケア推進部及び協力会社
  • レセプトデータを共同利用する者の利用目的
    • (1)当組合においては、高額医療事業の申請を行うことによって、医療費の一部の交付を受けるためにレセプトデータを利用します。
    • (2)健保連・交付金交付事業グループ・高額医療担当においては、全組合からの申請を受理するため、当該組合からの申請が間違いないかをチェックし、適正な交付を行うために利用します。
    • (3)特に高額である1月1千万円以上のレセプトについては、個人情報を除いた上で、金額、主病名などについて公表することによって、医療費の高額化傾向を訴えていく材料とします。
  • レセプトデータ等の管理責任者の氏名または名称及び住所並びに法人の代表者氏名
    日揮健康保険組合
    東京都品川区西五反田2-29-5
    理事長:寺嶋清隆
    管理責任者:常務理事
    健康保険組合連合会
    東京都港区南青山1-24-4
    会長:宮永俊一
    管理責任者:組合サポート部部長

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