個人情報保護について
保有個人データの開示等の手続きについて
保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の開示に関する手続きをする場合
法第25条、第29条及び政令第507号第7条、第8条に基づき、当健康保険組合が保有する個人データの開示等の要求に関する手続きを以下のとおり定めます。
なお、本人又は第三者の生命、身体、財産その他の権利利益を害するおそれがある場合等、開示することが適切でない事項に該当する場合は、開示しないこともあります。- (1)開示請求者
本人又はその代理人 - (2)代理人
- ①未成年者又は成年被後見人の法定代理人
- ②開示等の求めをすることにつき本人が委任した代理人
- (3)開示請求方法
当組合所定の「保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)開示請求書」による。
(口頭、電話、FAX、メールは不可) - (4)請求先
日揮健康保険組合理事長 - (5)記入事項
所定様式に記載する項目全て。- ①請求者(氏名・生年月日・住所・電話番号)
- ②請求内容(請求内容については、対象とする個人データを特定し、その全部か又は一部かを具体的に記入して下さい。)
- ③開示希望方法
- ④請求者の区分
- ⑤代理人が請求する場合は、本人との関係・氏名等
- (6)委任状
請求を委任する場合は委任状が必要。 - (7)添付書類
本人(又は代理人)であることを証明する書類
- (1)開示請求者
保有個人データ(診療報酬明細書等を除く)の訂正等、利用の停止等に関する手続きをする場合
法第26条及び法第27条において、保有する個人データの訂正、追加又は削除(以下「訂正等」という。)や利用の停止、利用の取消し(以下「利用の停止等」という。)についてその求めが適正であると認められた場合には、これに応じなければならないこととされていますが、当組合ではこの手続きを次のとおりとします。
なお、健康保険組合が保有する加入者の個人データは、健康保険法に基づく届出等により保有するものが大半であり、事業所で強制加入している一般被保険者、任意継続被保険者及び特例退職被保険者とも、原則、訂正、追加につきましては、「○○○○変更(訂正)届」等で提出していただくことになります。
また、個人データの利用停止等についても、利用停止を申し出られた内容等によっては、結果として給付あるいは保健事業等が受けられなくなったりするなど加入員の受益が損なわれるおそれがありますのでご承知置き下さい。- (1)手続方法
当組合所定の「保有個人データ訂正・利用停止等届出書」による。
(口頭、電話、FAX、メールは不可)
但し、通常の訂正等は所定の届出書で提出する。 - (2)届出先
日揮健康保険組合理事長 - (3)記入事項
所定様式に記載する項目全て。- ①届出者(氏名・生年月日・住所・電話番号)
- ②届出内容(届出内容については、対象とする個人データを特定し、その全部か又は一部かを具体的に記入して下さい。)
- ③届出者の区分
- ④代理人が届出る場合は、本人との関係・氏名等
- (4)委任状
届出を委任する場合は委任状が必要。 - (5)添付書類
本人(又は法定代理人・任意代理人)であることを証明する書類
- (1)手続方法