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被扶養者である妻が、パートに行く途中自動車事故にあってけがをしました。健康保険で治療できますか?
通勤途中のけがなので、健康保険ではなく、労災保険で治療を受けることになります。この場合も健康保険と同様に、後日労働基準監督署が加害者に治療費を請求します。パートの勤務先を経由して、労働基準監督署へ届け出てください。
- ※パートであっても、雇用関係があれば労災保険が適用されます。通勤途中のけがだけでなく、仕事中のけがなども同様です。