よくある質問と、その回答を検索できます。
お知りになりたい情報をカテゴリ(分類)からお調べいただけます。
キーワードで検索
カテゴリ検索
被保険者(本人)がレセプト(診療報酬明細書)の開示を求めた場合、どうなりますか?
被保険者(本人)が当組合に保有個人情報の開示を求めたとき、被保険者(本人)に対して書面の交付等により個人情報を開示するのが原則です。但し、開示することで「被保険者(本人)または第三者の権利利益を害するおそれがある」ときは、その全部または一部を開示しません。レセプトの場合、当組合では診療上支障が生じるかどうか等の判断が難しいため、その点について担当医に確認を求めることになっています。