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「不同意」を選択すると、今まで事業所経由で申請していた各種現金給付申請書等はどうなるのですか?
「不同意」を選択しますと、都度、被保険者(本人)から給付申請をして頂き、当組合から直接被保険者宛に支給することになります。そのため、申請書にあります事業主の委任状欄の証明・押印は必要なくなりますので、必要事項を記入し必要書類を添付して、直接組合に送付することになります。