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各種健診について、健診機関から健診結果を組合に提供することについて同意確認がありますが、何故ですか? また、「不同意」の場合はどうして受診費用が全額本人負担となるのですか?
今まで、当組合は、その利用目的を疾病の統計データ作成と健診費用の検収に特定して、健診機関からの健診結果の提供を受けておりましたが、個人情報保護法により、第三者に個人情報を提供する場合は本人の同意が必要となりました。
受診者から見た場合、健診機関が保有する受診結果を組合に提供することは第三者への提供となります。そのために、あらかじめ受診者の同意確認をすることにしました。
各種健診は保健事業として実施していますので、「不同意」を選択すると受診者の健診結果の提供がされなくなり、上述した当組合の利用目的に支障が出て、保健事業として成り立たなくなります。そのため、受診費用について当組合が負担することが出来なくなるので、全額本人負担とさせて頂きます。
(保健事業の目的と受診者の費用負担の軽減を両立させるためにも、受診者全員が同意確認について「同意」を選択して頂くようご協力願います。)