特例退職被保険者制度
当組合では、特例退職被保険者制度(以下「特退制度」という)を導入しています。
特退制度は、定年などで退職して年金生活をされている当組合OB向けの健康保険として、OBの方が一定の資格要件を満たせば当組合の特退制度に加入して、現役と同様の医療給付が受けられ、人間ドックなどの疾病予防事業や健康の保持増進事業を利用できる制度で、加入員の生活の安定と福祉の増進を目的にしています。
加入条件
4つの条件をすべて満たしている方が加入できます。
- 資格取得時の設立事業所において、この組合における被保険者期間が20年以上か、または40歳以降の被保険者期間が10年以上あること。
- 現在、国民健康保険に加入しているか、または、退職により健康保険組合等の被用者保険の資格を喪失したとき。
- 老齢厚生年金の「受給者」または「受給権者」であること(平成25年4月より特別支給の老齢厚生年金の受給開始年齢が60歳から段階的に引き上げられました)。
- 75歳未満の方(75歳の誕生日から後期高齢者医療制度の被保険者となります。)
- 注) この制度に加入された被保険者(本人)を特例退職被保険者(以下「特退被保険者」という)、被扶養者(家族)を特例退職被扶養者(以下「特退被扶養者」という)といいます。
保険給付
現役のときと同じ保険給付が受けられます。ただし、傷病手当金の給付はありません。
- 参考リンク
保健事業
現役のときと同様に保健事業が利用できます。
- 参考リンク
特退被扶養者(家族)の認定
特退制度は、一般の健康保険とは別の制度です。現在、当組合の被扶養者であっても、新たに新規加入の特退被扶養者となります。そのため、再度認定手続きが必要となります。
被扶養者の条件
- 特退被保険者の配偶者・子・孫・弟妹・父母などの直系尊属で、特退被保険者によって生計を維持されている方
- 特退被保険者の三親等内の親族で、一緒に生活をし、特退被保険者によって生計を維持されている方
- 特退被扶養者となる人の年間収入が130万円(60歳以上および一定以上の障害者の方は180万円)未満で、特退被保険者の収入の2分の1未満である方
保険証について
健康保険特例退職被保険者証は、所定の提出書類確認後に、「特例退職被保険者資格取得通知書」、「保険料納付書」、その他の資料と一緒に交付いたします。
組合からのお願い
特退制度は現役の健康保険制度と区別するために保険者番号が変わります。
(06135487→63135487)
したがって、治療中に現役から特退被保険者(制度)に切り替わったときは、必ず病院の窓口へ提出して、保険者番号が変更となったことを伝えてください。
健康保険高齢受給者証をお持ちの場合
70歳以上の特退被保険者とその特退被扶養者には、「健康保険高齢受給者証」を交付します。受診の際、必ず病院の窓口へ「健康保険特例退職被保険者証」と一緒に提出してください。
提出されない場合は、3割負担となります。
保険料
令和6年度の保険料は、次のとおりです。
月額 | 年額 | 年額(前納) | |
---|---|---|---|
健康保険料 | 23,240円 | 278,880円 | 273,035円 |
介護保険料 | 4,760円 | 57,120円 | 55,922円 |
合計 | 28,000円 | 336,000円 | 328,957円 |
- 特退被保険者の保険料は、当組合の規約で決められた標準報酬月額に保険料率を乗じて算出されます。
- 当組合に介護保険料を納付する方は次のとおりとなります。
- ①「第2号被保険者(40歳以上65歳未満)」である健康保険の被保険者
第2号被保険者であっても健康保険の被扶養者に対して個別に保険料を徴収はしません。
→被扶養者としての介護保険料負担はありません。
- ②「特定被保険者」である健康保険の被保険者
介護保険の第2号被保険者である被扶養者を扶養する65歳以上あるいは40歳未満の被保険者。
この被保険者を特定被保険者といいます。(当組合は規約により特定被保険者制度を設けています。)
- ①「第2号被保険者(40歳以上65歳未満)」である健康保険の被保険者
- 参考リンク
特退被保険者の標準報酬月額
決め方は、「特退被保険者を除く一般被保険者の前年の9月30日現在における平均標準報酬月額」と「平均標準賞与月額」を合算し、その2分の1の額に100分の75を乗じた額が、標準報酬等級表の等級に対応する額を特退被保険者の標準報酬月額とします。
〔令和6年度の特退被保険者の標準報酬月額の算出〕
特退者を除く一般・任継被保険者の令和5年9月30日現在の平均標準報酬月額は、513,592円です。
また、令和5年の平均標準賞与月額は、248,829円です。
(513,592円+248,829円)× 1/2 × 75/100 = 285,908円
285,908円は、標準報酬等級表の21等級の270千円~280千円に含まれます。
したがって、令和6年度の特退被保険者の標準報酬月額は、21等級の280千円となります。
資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(1、2、4の場合はその日)に特例退職被保険者の資格を失います。
- 後期高齢者医療制度の被保険者となったとき
- 再度会社勤めを始めたため、再就職先の健康保険(被用者保険)に加入するようになったとき
- 海外に住所を移転したとき
- 生活保護法の適用を受けるようになったとき
- 死亡したとき
- 保険料を納付期間内に納めなかったとき
- 特例退職被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
再加入について
再就職等で他の健康保険等の被保険者になり特例退職被保険者の資格を喪失した方で、退職等で再就職先の健康保険を資格喪失した日から3カ月以内であれば特退に再加入できます。
この場合の資格取得日は、当組合が「特例退職被保険者資格取得申請書」を受理した日からとなります。
- 注) 再加入時において【加入条件】を満たしていない場合は再加入できません。
また、保険料未納で特退の資格を喪失し国保に加入した場合は再加入できません。