任意継続被保険者制度
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
任意継続被保険者制度
任意継続被保険者となれる人
次の全ての要件を満たしていることが必要です。
- 退職などにより健康保険の被保険者資格を失った方
- 資格を失った日まで継続して2ヵ月以上被保険者であったこと
- 資格を失った日より20日以内に任意継続被保険者となることの申請をすること
任意継続被保険者でいられる期間
任意継続被保険者となった日から最長2年間です。
※75歳になると後期高齢者医療制度に加入するため、2年以内でも資格を喪失します。
保健事業
現役のときと同様に保健事業が利用できます。
- 参考リンク
保険給付の内容
出産手当金と傷病手当金は支給されません。それ以外は法定給付・付加給付ともに在職中と同様に支給されます。
保険料
負担する保険料
被保険者の自己負担分と事業主負担分をあわせた全額を自己負担します。任意継続被保険者になると、事業主による保険料負担はありません。毎月10日までに自分で保険料を納付します。
任意継続被保険者の保険料は退職したときの「標準報酬月額」を基準にして決まります。
- 参考リンク
保険料の納付方法
次のいずれかを加入時に選択します。ただし、2と3を選択した場合であっても、加入月は月払の保険料となります。なお、2と3については保険料が割引きとなります。
- 月払
- 半期前納(「上期」4月~9月、「下期」10月~翌年3月)
- 全期前納(4月~翌年3月)
後日、選択に基づいた保険料納付書が送付されますので、金融機関の窓口で納付してください。
資格を失うとき
任意継続被保険者の資格を失うとき
次の事由に該当した場合は、該当するに至った日の翌日(4、5の場合はその日)に任意継続被保険者の資格を失います。
- 被保険者となった日より起算して2年を経過したとき
- 死亡したとき
- 保険料を指定された納付期日までに納めないとき
- 再就職して、他の健康保険などの被保険者となったとき
- 後期高齢者医療制度の被保険者等となったとき
- 任意継続被保険者でなくなることを申し出た場合、その申し出が受理された日の属する月の末日が到来したとき
- 特例退職被保険者制度の加入条件に該当し、同制度に加入したとき
資格喪失に伴う保険料の取り扱い
- 月の途中で資格喪失した場合は、その月の保険料は納付する必要はありません。
- 月の末日に脱退(資格喪失)した場合は、翌月の保険料は納付する必要はありません。
- 保険料前納者が前納期間終了前に、他の健康保険(被用者保険)への加入などで任意継続被保険者の資格を喪失した場合は、未経過分の前納保険料はお返しします。