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任意継続被保険者になってまもなく1年が経過しますが、現在の収入はアルバイト収入のみとなっております。年収が下がったことによる保険料の見直し(改定)は行われるのでしょうか?
任意継続被保険者として最大で2年間を継続できますが、任意継続の資格取得時(いわゆる退職時)に決定しました標準報酬月額は、2年間満了するまで変更はありません。但し、平均標準報酬月額の上限額の変更や保険料率の変更による保険料改定の可能性はあります。