インフルエンザ予防接種費用の補助について
インフルエンザ予防接種は、強制でなく「本人の自由意志」で受けるものです。予防接種による万が一の事故等について組合では責任を負いかねますので、予めご承知置き願います。予防接種実施にあたっては、必ず医師の指示に従ってください。
詳細については、9月下旬ごろに、NEWS&TOPICS でお知らせいたします。
申請期間
補助金の申請期間は、原則として毎年10月1日から翌年2月末日までとします。3月1日以降に申請されてきたものは原則として受理できませんので、早めに申請するようにしてください。
申請方法
A 領収書に必須項⽬の記載があるかをご確認ください。
必須項⽬ |
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- ※複数名分が合算されている領収書は、内訳(接種者全員の⽒名と各⾦額)の記載が必要です。
必須項⽬が⾜りない場合は、以下A・Bどちらかの対応をお願いします。
- A:不⾜項⽬を接種した医療機関等で追記してもらう
- B:不⾜項⽬を補う書類(明細書/接種済証等)を補完書類として提出
- ※Bの補完書類のみで申請はできません。領収書も必要です。
B 申請
- WEB 申請WEB 申請マニュアル
- 領収書・明細書(添付が必要な場合)をスマホ等で撮影する
- Pep Up にログインする
- 各種申請の申請⼀覧からメニューを選択する
- 接種情報等を⼊⼒後、領収書等の画像をアップロードする
- ⼊⼒内容を確認し、申請する
- 登録したアドレス宛に申請送信メールが届きます
- 組合にて申請内容の確認後、不備がある場合は、差し戻しメールが届きます。
不備がない場合は、承認後に決済完了メールが届きます。
- ※差戻しの場合は、不備内容を確認のうえ WEB で再申請してください。
- 書⾯での申請
- 「インフルエンザ予防接種補助⾦申請書」に、必要事項を記⼊のうえ、領収書原本・明細書等を申請書の裏⾯に貼付
- 事業所所属の⽅は事業所担当課を経由して提出
任意継続被保険者及び特例退職被保険者、並びに接種後に資格を喪失した⽅は直接組合に郵送
支給方法
現金給付と同様の取扱いとし、次のとおりとします。
- 申請を組合で受理し、申請書に不備等がなく、支給決定されたものについて、所定の補助額を支給します。
- 申請期間の各月において、1日から末日までに組合で受理した申請分を翌々月20日に、事業所宛にお振込みします。
- 事業所所属の組合員には、事業所を経由して支給します。
- 任意継続被保険者および特例退職被保険者ならびに接種後に組合員資格を喪失した方には、組合に届け出てある金融機関口座に振り込みます。
申請期間 | 振込日 |
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10月1日~10月31日 | 12月20日 |
11月1日~11月30日 | 1月20日 |
12月1日~12月31日 | 2月20日 |
1月1日~1月31日 | 3月20日 |
2月1日~2月28日(29日) | 4月20日 |
- ※10月1日から10月31日の受付分は、12月20日にお振込みすることになります。(20日が土日祝日の場合は、20日以降、最初に到来する営業日となります。)
海外渡航先での接種
- 海外で予防接種をした場合も補助の対象とします。補助額・申請方法等については、上述と同様とします。
邦貨に換算する場合の計算方法は、海外療養費の支給計算方法を準用します。 - 海外渡航先での予防接種については、インフルエンザが流行る時季も国と地域によっては日本国内と異なる場合があり、日本国内と同じ取扱いとすることは適当でないため、上記補助期間に該当しなくても認めることにします。
事前に事業所担当課を経由して組合へ連絡し相談してください。
海外渡航前の接種
海外渡航前にインフルエンザの予防接種を希望する場合は、上記補助受付期間に該当しなくても認めます。
事前に事業所担当課を経由して組合へ連絡し相談してください。