任意継続被保険者制度
退職すると翌日から健康保険の被保険者の資格を自動的に失いますが、一定の条件を満たしていれば、継続して当健康保険組合の被保険者となれるしくみがあります。これを「任意継続被保険者制度」といいます。
引きつづき当組合に加入したいとき
必要書類 | |
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提出期限 | 被保険者の資格を失った日から20日以内 |
対象者 | 退職前に継続して2ヵ月以上被保険者期間がある被保険者 |
お問い合わせ先 | 健康保険組合 |
備考 |
任意継続被保険者の資格を失ったとき
資格喪失条件(保険料を納付期間内に納めなかったときを除く)に該当したときは、次の書類に必要事項を記入し、保険証を添付して健康保険組合に提出してください。
必要書類 | |
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提出期限 | |
対象者 | 資格喪失条件(保険料を納付期間内に納めなかったときを除く)に該当した被保険者 |
お問合せ先 | 健康保険組合 |
備考 |
その他の手続き
次の事由が発生した時は、当組合へ届け出てください。
届出事項 | 届出用紙 | 提出期限 |
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氏名を変更したとき | 5日以内 | |
【添付書類】 被保険者証 |
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住所を変更したとき |
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5日以内 |
【添付書類】 住民票 |
- 注) 書類は必ずマイナンバーの記載のないものをご提出ください。
国民健康保険料
国民健康保険料につきましては、住民登録してあります市区町村の国民健康保険課(市町村によって名称は異なる)へ直接ご確認願います。