日揮健康保険組合

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他人の行為により病気やけがをしたとき

自動車事故など他人の加害行為が原因で病気やけがをしたとき、健康保険で治療を受けることができますが、その場合、できるだけすみやかに「第三者の行為による傷病届」を提出してください。

自動車事故にあったら

下記書類のうち 「第三者行為による傷病届(その1~その3)」、 「念書」、 「事故状況報告書」に必要事項を記入し、「交通事故証明書」「診断書」は必須、必要に応じてその他の書類を添付して提出してください。

必要書類
  • ※本傷病届は、次の事案において健康保険を利用する場合に使用してください。
    ①任意保険会社が関与していない交通事故
    ②犯罪行為
    ③自賠責保険にしか加入していない交通事故
    任意保険会社が関与する交通事故の治療に健康保険が利用される場合は、加入されている任意保険会社へ連絡していただき、所定の傷病届を提出してください。。
  • ※必須
  • 4.交通事故証明書等
  • 5.診断書
  • ※必要に応じて
  • 6.示談書写し(示談が済んでいる場合)
  • 7.死亡診断書および戸籍謄本(死亡の場合)
提出期限 すみやかに
対象者 任意保険会社が関与していない交通事故、自賠責保険にしか加入していない交通事故の治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所担当者
  • ※任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は当組合へ提出してください。
お問合せ先 健康保険組合
備考

任意保険会社が関与する交通事故の治療に健康保険が利用される場合は、加入されている任意保険会社へ連絡していただき、所定の傷病届を提出してください。

示談代行サービス附帯の任意保険に加入している場合、担当する損害保険会社により「第三者行為による傷病届」・「事故発生状況報告書」等の書類作成・提出についてサポートを受けられる場合があります。詳しくはご契約の損害保険会社にお問い合わせください。

  • ※サポートを受けられるのは、業務外の交通事故で健康保険を使用した場合となります。

他人の加害行為により病気やけがをしたとき

下記書類のうち 1.「第三者行為による傷病届(その1~その3)」、2.「念書」、3.「事故状況報告書」に必要事項を記入し、4.「診断書」は必須、必要に応じてその他の書類を添付して提出してください。

必要書類
  • ※本傷病届は、次の事案において健康保険を利用する場合に使用してください。
    ①任意保険会社が関与していない交通事故
    ②犯罪行為
    ③自賠責保険にしか加入していない交通事故
    任意保険会社が関与する交通事故の治療に健康保険が利用される場合は、加入されている任意保険会社へ連絡していただき、所定の傷病届を提出してください。。
  • ※必須
  • 4.診断書
  • ※必要に応じて
  • 5.示談書写し(示談が済んでいる場合)
  • 6.死亡診断書および戸籍謄本(死亡の場合)
提出期限 すみやかに
対象者 交通事故以外の第三者の行為が原因のけがなどの治療に、健康保険を使った被保険者・被扶養者
提出先 事業所担当者
  • ※任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は当組合へ提出してください。
お問合せ先 健康保険組合
備考  

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