日揮健康保険組合

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家族の加入について

健康保険では、被保険者だけでなく、被保険者に扶養されている家族にも保険給付を行います。この家族のことを「被扶養者」といいます。被扶養者として認定されるためには、「国内居住」のうえ、「家族の範囲」と「収入」について一定の条件を満たしている必要があります。

家族を加入させるとき

必要書類
申請に必要な添付書類
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 結婚・出産などにより加入させる家族が増えた被保険者
お問い合わせ先 健康保険組合
備考 被扶養者の認定基準につきましては解説ページをご参照ください。

日本国内に住所がなく、国内居住要件の例外に該当する場合の添付書類について

例外該当事由 証明書類
外国において留学をする学生 査証、学生証、在学証明書、入学証明書等の写し
外国に赴任する被保険者に同行する者 査証、海外赴任辞令、海外の公的機関が発行する居住証明書等の写し
観光、保養又はボランティア活動その他就労以外の目的での一時的な海外渡航者 査証、ボランティア派遣機関の証明、ボランティアの参加同意書等の写し
被保険者の海外赴任期間に当該被保険者との身分関係が生じた者で、②と同等と認められるもの 出生や婚姻等を証明する書類等の写し
①から④までに掲げられるもののほか、渡航目的その他の事情を考慮して日本国内に生活の基礎があると認められる者 個別に判断しますので健康保険組合へお問い合わせください。
  • ※書類等が外国語で作成されている場合、翻訳者の署名がされた日本語訳も添付。

申請に必要な添付書類(増加の場合)

申請する被扶養者の区分 提出書類
雇用保険被保険者離職証明書の写 住民票または居住を証明できる書類 戸籍謄本または続柄を証明できる書類 所得証明書または収入証明書 送金を証明する銀行または郵便局の振込受領書
同居していなくても認められる人 父母
または
祖父母
同居
別居
配偶者 同居
別居
同居
別居
兄弟姉妹
または
同居
別居
同居していなければ認められない人 義父母 同居
甥・姪 同居
伯(叔)父・
伯(叔)母
同居
  • ※1  書類は必ずマイナンバーの記載されていないものを添付してください。
  • ※2  ◎印は必ず添付してください。
  • ※3  ○印は18歳以上の人についてのみ添付してください。
  • ※4  18歳以上で在学中の人は在学証明書、身体障害者は身体障害者手帳(写)を所得証明書に添付してください。
  • ※5  年金受給者(遺族年金も含む)は直近の年金改定通知書(写)、雇用保険受給者は雇用保険受給資格者証および雇用保険の失業給付を支給停止となった人は雇用保険受給終了証明書を添付してください。
  • ※6  このほかの証明書の提出をお願いすることもあります。

〔同居の場合〕

  • 配偶者(一般被扶養者)
    • (1)1年以上無職の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
        (但し、非課税証明書等で所得が基準以下であることが証明できる場合)
      • ③世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
    • (2)退職等の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
      • ③退職証明書
      • ④雇用保険被保険者離職証明書または雇用保険受給資格者証(表・裏)の写
      • ⑤世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
  • 子供
    • (1)1年以上無職の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
        (但し、非課税証明書等で所得が基準以下であることが証明できる場合)
      • ③世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
    • (2)退職等の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
      • ③退職証明書
      • ④雇用保険被保険者離職証明書または雇用保険受給資格者証(表・裏)の写
      • ⑤世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
  • 父母
    • (1)被保険者の父母の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
      • ③年金あるいは恩給証書の写および直近の年金振込通知書あるいは年金振込のお知らせの写
      • ④雇用保険被保険者離職証明書または雇用保険受給資格者証(表・裏)の写
      • ⑤世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
    • (2)母のみ扶養する場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
      • ③年金あるいは恩給証書の写および直近の年金振込通知書あるいは年金振込のお知らせの写
      • ④雇用保険被保険者離職証明書または雇用保険受給資格者証(表・裏)の写
      • ⑤世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
      • ⑥父の収入関係および生存が確認できる証明
  • 上記1から3以外の方
    組合担当者に別途相談
  • 上記1から3以外の方
    • (1)1年以上無職の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
        (但し、非課税証明書等で所得が基準以下であることが証明できる場合)
      • ③年金受給者は、年金証書あるいは恩給証書の写および直近の年金振込通知書あるいは年金振込みのお知らせの写
      • ④世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)
    • (2)退職等の場合
      • ①被扶養者届出内容確認書
      • ②非課税証明書あるいは市民税・県民税課税証明書
      • ③退職証明書
      • ④雇用保険被保険者離職証明書または雇用保険受給資格者証(表・裏)の写
      • ⑤年金受給者は、年金証書あるいは恩給証書の写および直近の年金振込通知書あるいは年金振込みのお知らせの写
      • ⑥世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)

〔別居の場合〕

別居の場合に添付する書類に次の書類を添付。

  • (1)仕送り額の証明書(送金額のわかるもので、最低3ヵ月分)
  • (2)世帯全員の住民票(発行後3ヵ月以内)

〔身障者の場合〕

同居の場合に添付する書類に次の書類を添付。

  • 身障者手帳の写

家族が加入からはずれるとき

必要書類
保険証(該当する被扶養者のもの)
高齢受給者証(交付されている場合)
提出期限 事由発生から5日以内
対象者 【以下のような事由に当てはまる被扶養者がいる被保険者】
  • 就職・別居・死亡などにより被扶養者として該当しなくなった
  • 収入が増えて、被扶養者の認定条件を満たさなくなった
  • 仕送りをやめて生計維持関係がなくなった
お問い合わせ先 健康保険組合
備考  

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