日揮健康保険組合

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インフルエンザ予防接種費用の補助について

インフルエンザ予防接種は、強制でなく「本人の自由意志」で受けるものです。予防接種による万が一の事故等について組合では責任を負いかねますので、予めご承知置き願います。予防接種実施にあたっては、必ず医師の指示に従ってください。

申請期間

補助金の申請期間は、原則として毎年10月1日から翌年2月末日(申請書の組合必着)までとします。3月1日以降に組合に申請書が送付されてきたものは原則として受理できませんので、早めに申請するようにしてください。

申請方法

  1. STEP1 事業所勤務の組合員の方については、事業所組合担当課を経由して申請してください。任意継続被保険者および特例退職被保険者ならびに接種後に組合員資格を喪失した方は、直接組合へ申請してください。
  2. STEP2「インフルエンザ予防接種補助金申請書」に必要事項を記入し、医療機関の領収書を貼付して申請してください。医療機関が発行するレシートは原則として不可とします。
  3. STEP3領収書には、次の事項を必ず記載するよう、医療機関へ依頼してください。
    • 医療機関名
    • 接種日
    • 接種を受けた者の氏名
    • 予防接種の名称
    • 接種料金
  4. STEP4申請は、出来るだけ世帯毎に1枚の申請書にまとめて申請してください。
  5. STEP5書類提出前に申請書の記入内容および貼付領収書の記載内容を再度確認していただき、記入漏れ等がないようにお願いします。
    記入漏れ等がありますと、申請書を一旦お戻しするなど、お手間を取らせることになり、結果として補助金のお支払いが遅れてしまうことになります。また、申請者・事業所担当者・組合の事務手続きをスムーズに行なうためにも、申請書の記入事項等の確認をお願いします。
  6. STEP6 申請書は「A4サイズ//両面」を使用して申請願います。

支給方法

現金給付と同様の取扱いとし、次のとおりとします。

  • 申請を組合で受理し、申請書に不備等がなく、支給決定されたものについて、所定の補助額を支給します。
  • 申請期間の各月において、1日から末日までに組合で受理した申請分を翌々月20日に、事業所宛にお振込みします。
  • 事業所所属の組合員には、事業所を経由して支給します。
  • 任意継続被保険者および特例退職被保険者ならびに接種後に組合員資格を喪失した方には、組合に届け出てある金融機関口座に振り込みます。
申請期間 振込日
10月1日~10月31日 12月20日
11月1日~11月30日 1月20日
12月1日~12月31日 2月20日
1月1日~1月31日 3月20日
2月1日~2月28日(29日) 4月20日
  • ※10月1日から10月31日の受付分は、12月20日にお振込みすることになります。(20日が土日祝日の場合は、20日以降、最初に到来する営業日となります。)

海外渡航先での接種

  • 海外で予防接種をした場合も補助の対象とします。補助額・申請方法等については、上述と同様とします。
    邦貨に換算する場合の計算方法は、海外療養費の支給計算方法を準用します。
  • 海外渡航先での予防接種については、インフルエンザが流行る時季も国と地域によっては日本国内と異なる場合があり、日本国内と同じ取扱いとすることは適当でないため、上記補助期間に該当しなくても認めることにします。
    事前に事業所担当課を経由して組合へ連絡し相談してください。

海外渡航前の接種

海外渡航前にインフルエンザの予防接種を希望する場合は、上記補助受付期間に該当しなくても認めます。
事前に事業所担当課を経由して組合へ連絡し相談してください。

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