日揮健康保険組合

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医療費が高額になったとき

医療費の自己負担には「限度額」があり、一定の基準に基づいて計算した自己負担額が限度額を超えた場合、超えた額が「高額療養費」として支給されます。

医療費の窓口負担を減らしたいとき

必要書類
対象者 1ヵ月の医療費の窓口負担が自己負担限度額を超える見込みである、70歳未満の被保険者・被扶養者
提出先 事業所担当者
  • ※任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は当組合へ提出してください。
お問合せ先 健康保険組合
備考 入院・外来のどちらでも利用できます。
70歳以上は高齢受給者証の提示により同様の取り扱いとなります。

医療と介護の自己負担が高額になったとき

必要書類
  • 「高額介護合算療養費支給申請書」

【添付書類】
介護保険の自己負担額証明書

提出期限 すみやかに
対象者 同一世帯内で医療と介護ともに自己負担があり、1年間に両制度でかかった自己負担の合計額が、限度額を超えた被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考 1年間:8月1日~翌年7月31日で計算

特定疾病療養受療証の交付申請をするとき

必要書類
対象者 特定疾病療養受療証の交付申請をする被保険者
お問合せ先 健康保険組合
備考  

高額医療費の貸付

健康保険法の規定による高額療養費の支給を受ける方に対し、当該療養費の受領期間中、療養に要する費用をお貸しします。貸付額は高額療養費支給見込額の10分の8です。

貸し付けが必要な場合は、事業所担当者または当組合にご相談ください。なお、任意継続被保険者・特例退職被保険者の方は、当組合にご相談ください。

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