日揮健康保険組合

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特例退職被保険者制度

当組合では、特例退職被保険者制度(以下「特退制度」という)を導入しています。
特退制度は、定年などで退職して年金生活をされている当組合OB向けの健康保険として、OBの方が一定の資格要件を満たせば当組合の特退制度に加入して、現役と同様の医療給付が受けられ、人間ドックなどの疾病予防事業や健康の保持増進事業を利用できる制度で、加入員の生活の安定と福祉の増進を目的にしています。

特例退職被保険者制度に加入するとき

加入申請時に提出していただく書類(①~④ 全部)

必要書類
  • ③「国民年金・厚生年金保険年金証書」のコピー
    見本

「年金証書」は、年金請求手続きの後、厚生労働大臣に年金を受ける権利が認められた証明として交付されるものです。交付は一度限りで、65歳前に特別支給の老齢厚生年金を請求した方については、その請求後に交付されます。(65歳以降の請求時には交付されません。)

年金手続き中の方、若しくはこれから年金手続きを予定している方で「年金証書」の交付を受けていない方については、次のいずれかの書類を提出してください。ただし、これらの方は、「年金証書」が手元に届き次第、できるだけ速やかにコピーを提出してください。

  • (a)「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」の1ページ目と3ページ目のコピー
    3ページ目の「年金加入状況」については、続紙があれば続紙も提出してください。
    • ※「年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)」について
      受給開始年齢に到達する3カ月前に、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所及び年金加入記録をあらかじめ印字した「年金請求書(事前送付用)」及び年金の請求手続きのご案内が日本年金機構からご本人あてに届きます。
  • (b)年金事務所窓口にて交付される「被保険者記録照会回答票」
    年金事務所窓口にて「被保険者記録照会回答票」を交付してもらい提出してください。本人確認書類(運転免許証等)があれば、窓口にて即日交付していただけます。
  • ④世帯全員の住民票(原本)
    注意:マイナンバーの記載のないものをご提出ください。

特退被扶養者の届出をされる場合に提出していただく書類

  • 「健康保険被扶養者異動届」
    記入例および申請に必要な添付書類を必ず確認してください。「健康保険被扶養者異動届」の、増減の「増」は、被扶養者として加入するということです。
  • 参考リンク
  • 「健康保険特例退職被扶養者届出内容確認書」 
    記入例

    注意:特退制度は、一般の健康保険とは別の制度です。このため、現在、当組合の被扶養者であっても、新たに新規加入の特退被扶養者として申請して頂きます。また、「被扶養者を申請するときの添付書類」に掲載してある必要書類(マイナンバーの記載のないもの)を必ずご提出ください。

  • 保険料の納付方法で【月払】を選択された方に提出していただく書類
    「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」
    記入例
  • 申請時点で加入している医療保険制度により提出していただく書類
    (加入している医療保険制度) (提出していただく書類)
    当組合の加入者 なし
    国民健康保険の加入者 「国民健康保険被保険者証」のコピー
    (退職者医療制度に該当する方は、
    「国民健康保険退職被保険者証」のコピー)
    その他の健康保険の加入者 加入していた保険者の「資格喪失証明書」

保険料の納付方法

加入月の保険料の納付

申請者は、加入月に最初の保険料を納付書により銀行振り込みで納付していただきます。

加入月の翌月分からの保険料

加入月の翌月分からの保険料納付方法は、【月払】と【前納払(年1回)】の2つの方法があり、いずれか1つの方法を選択していただきます。

  • 【月払】
    月払は、銀行口座からの自動引落しによる方法で納付していただきます。この場合、自動引落の手数料は組合が負担します。
    なお、当組合では特退被保険者の保険料は、毎月当月分を徴収しております。
    即ち、当月保険料は、原則として前月27日に皆様の口座から引き落としされた後、保険料徴収業者を経由して、6営業日後に当組合に収納されます。
    (例:4月分保険料→3月27日口座引き落とし→保険料徴収業者→4月10日までに組合収納)
  • 【前納払(年1回)】
    前納払いは、納入告知書によって銀行振込みで納付していただきます。振込みにかかる手数料は、特退被保険者ご本人に負担していただきます。
    なお、前納払の保険料額には、年利4.0%の複利現価法による割引があります。

納付方法の変更

翌年度保険料の納付方法は、毎年2月に変更することができます。なお、6ヵ月以内に再就職することが決定している方の納付方法については、別途決めさせていただきますので、当組合へご相談ください。

資格を喪失したとき

必要書類
※保険料の還付が発生する場合は、保険料の還付請求手続きも行ってください。
健康保険特例退職被保険者証(保険証)
提出期限 脱退の事由が発生した日から5日以内
対象者

特例退職被保険者の資格を喪失した方

お問い合わせ先 健康保険組合
備考
  • ※死亡の場合は、埋葬料の請求手続きを行ってください。

その他の手続き

次の事由が発生した時は、当組合へ届け出てください。

届出事項 届出用紙 提出期限
氏名を変更したとき 5日以内
【添付書類】
被保険者証
住所を変更したとき 5日以内
【添付書類】
住民票
特退被扶養者に異動があったとき 「健康保険被扶養者異動届」
手続きはこちらをご覧ください
5日以内
【添付書類】
被保険者証
交通事故など第三者の行為により病気やけがをしたとき 「第三者の行為による傷病届 (その1~その3)」
手続きはこちらをご覧ください
5日以内
組合に届出た銀行口座を変更したとき ただちに
【保険料の月払者】
  • 「預金口座振替依頼書・自動払込利用申込書」(再提出)
  • 記入例
保険料納付方法を変更したとき 毎年2月に変更を受付
自治体の医療費助成制度の適用を受けたとき 速やかに
  • 注) 書類は必ずマイナンバーの記載のないものをご提出ください。

国民健康保険料

国民健康保険料につきましては、住民登録してあります市区町村の国民健康保険課(市町村によって名称は異なる)へ直接ご確認願います。

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