体育奨励事業
保健事業の一環として、次のような健康づくり、体力づくり運動を推進していますので、大いにご利用ください。
各種競技会補助
当組合は事業主が行う体育事業のうち、組合の保健事業として適切でその効果が期待されるものについて、費用の一部を補助します。
実施するにあたっては「体育奨励事業補助金支給対象ガイドライン」を参照してください。
- 参考リンク
対象事業
被保険者(本人)および被扶養者(家族)の健康増進を目的とする体育事業で、事業主が主催し、事業所(事務所)あるいは部門単位で実施するものとします。実施単位は原則として事業所毎の実施としますが、事務所が離れていて全体で実施することが出来ない場合は、事務所単位毎の実施を認めます。また、被保険者数が100人を超える事業所においては、部門毎での実施を認めることがあります。
ただし、事業主が慣例的に実施する創立記念行事等や一般的でなく特定の対象者に限られるゴルフ等の行事は補助の対象となりません。
必要参加者数
組合行事のため、次の参加者数を必要とします。(参加者が必要人数に満たない場合は補助を認めないこともあります)
事業所(事務所)の規模 | 必要とする参加者数 |
---|---|
被保険者が50人未満の事業所(部門) | 10人以上の被保険者 |
被保険者が50~100人未満の事業所(部門) | 被保険者の20%以上でかつ10人を超える人数が必要 |
被保険者が100人以上の事業所(部門) | 被保険者の10%以上でかつ20人を超える人数が必要 |
補助対象の経費
会場設営費等行事そのものに必要とする経費を補助対象の経費とします。
行事に係る費用と飲食代がセットになっている場合は、セットの総額から飲食代相当額を差引いた費用とします。
ただし、スキー、スケートのようにどうしても遠隔地まで行かないと行事が実施できない場合は、交通費・宿泊費を含め補助の対象とします。
実施手続き
事業主は、組合からの依頼により毎年11月頃に翌年度の保健事業計画を当組合に提出し、行事の実施に当たっては、事前に「体育奨励事業実施計画書」で組合の承認を受け、事後「体育奨励事業実施報告及び補助金交付申請書」を当組合に提出してください。
補助金額
次のいずれか低い額とします。
- 体育事業に要した費用から、飲酒代等対象外経費を除いた必要経費の7割相当額。
- 参加者1人1日当たり2,000円、ただし、年間6,000円を限度とする額。